たった1枚の丸めたコピー用紙はどこへ行く?

皆さんこんにちは。都市ビルサービスのブログへようこそ🚮

ある日のこと。会社のコピー用紙を1枚汚してしまったので丸めて捨てようとしたところ。
どのごみ箱に入れたらいいのか、迷ってしまいました。
というのも、目の前にはごみ箱が3つあって。
1つは『家庭ごみ』用。2つ目は『事業系一般廃棄物』用。3つ目は『産業廃棄物』用。
はて? たった1枚のコピー用紙を捨てるだけですけど?
でも間違えたらきっとまずいので。わからないことは調べるに限ります。調べてみよう・・・。

このようなすごく簡略化された図を見つけました。こちらの図を見ながら、理解していこう。

まず廃棄物は『家庭ごみ』『事業系ごみ』に分けられる。事業活動を伴う、伴わない、というのは、要するに家で出たごみなのか、会社で出たごみなのか、ということ。
昨日家で食べた夜食のカップラーメンの空き容器はもちろん『家庭ごみ』になり、会社の昼休憩に注文した弁当のがらは『事業系ごみ』になるみたい。
事業活動が伴うか、伴わないか、が廃棄物の分類において非常に重要なポイントというわけですね。

続いて見ると、『事業系ごみ』にも分類があります。
それが『事業系一般廃棄物』『産業廃棄物』です。
簡潔に言うとどうやら、事業活動で生じた特定20品目の廃棄物を『産業廃棄物』と言い、それ以外(特定20品目以外)を『事業系一般廃棄物』と分類されています。
まず『産業廃棄物』の特定20品目は以下の通り。
①燃えがら、②汚泥、③廃油、④廃酸、⑤廃アルカリ、⑥廃プラスチック類、⑦ゴムくず、⑧金属くず、⑨ガラスくず及び陶器くず等、⑩鉱さい、⑪がれき類、⑫ばいじん
⑬紙くず⑭木くず⑮繊維くず⑯動植物性残さ⑰動物系固形不要物⑱動物の糞尿⑲動物の死体
⑳ ①から⑲の産業廃棄物を処分するために処理したもので上記の産業廃棄物に該当しないもの

※⑬から⑲までの下線を引いている産業廃棄物については特定の業種から排出されるものに限定されます。

以上が『産業廃棄物』。他にも特別管理産業廃棄物といったものもあるみたいだけど、今回は割愛させていただきます。ちょっと話がずれちゃうので、ごめんね。
それと、米印でわけわかんないことが書いてあるけど、先に『事業系一般廃棄物』について知ろう。

『事業系一般廃棄物』というのは、前述した通り『産業廃棄物』(特定20品目)以外に該当する廃棄物のこと。
事業活動に伴い、かつ特定20品目に該当しないごみ。
例えば会社の昼休憩に注文した弁当の食べ残しは『事業系一般廃棄物』となる。事業活動が伴っているし、弁当の食べ残しは特定20品目に該当していない可燃ごみ。
事業所(会社)から排出されたから、産業廃棄物でいいんじゃないか? と思ったけど、事業所から出るごみもきちんと分類しなくてはなりません。

そして先ほど産業廃棄物の説明の時に米印で書かれた、「※⑬から⑲までの下線を引いている産業廃棄物については特定の業種から排出されるものに限定されます。」というのは、⑬から⑲までの品目は場合によって『産業廃棄物』になったり、『事業系一般廃棄物』となったりするというのです。
これが非常にややこしい。例を出して説明すると、
⑭木くずの場合。木製品を製造している会社が机を製造した時に出た木くずは『産業廃棄物』となり、スーパーマーケットの事務所に置かれている木製の机が壊れて捨てるとなった時の木くずは『事業系一般廃棄物』となる。
木製品を製造している会社は特定の業種にあてはまるけど、木製の机が置いてあるスーパーマーケットの事務所は特定の業種にはあてはまらないので、このような区分が必要になってくるわけです。

これが『家庭ごみ』『事業系一般廃棄物』『産業廃棄物』の大まかで簡単な分類となるわけか。
つまり! このたった1枚の汚れたコピー用紙は『事業系一般廃棄物』になるわけだ! はぁ、たったこれだけでなんて面倒なんだ・・・。
しかし! これらの廃棄物の分類とそれに付随する処理の仕方は廃掃法いう法律で定められています。きちんと守らなくてはならないのです。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律でこのように書かれています。
“第一条 この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。”
つまりは皆んなで綺麗にして、衛生的な町で生活しましょうね、ということです。

就活生の人も、いま社会人の人も、会社に属すのであれば上記で紹介した廃棄物の分類と決められた処理の仕方は覚えておかなくてはなりません。
少々面倒ではありますが、綺麗な町で生活する為に頑張っていきましょう。きっと澄んだ空気を吸えば、どこか憂鬱な気持ちも吹き飛ぶんじゃないかなと僕は思います。

次回は産業廃棄物に関する超重要な伝票についてご紹介します。
今回書くと長くなりすぎるので‼ 今回だけでも十分長いけど‼(ごめんね!)
ということで後編に続く! 来週もまた見てくれよな!

つづく。

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